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日本臨床栄養師会会則

第1章 名称及び組織

(名称等)

第1条 本会は,日本臨床栄養師会と称する。

(組 織)

第2条 本会は,全国を区域とし,有限中間責任法人日本健康・栄養システム学会認定の臨床栄養師,及び臨床栄養師を目指すもの,さらに臨床栄養師の活動を支援・賛同するものをもって組織する。

第2章 目的及び事業

(目 的)

第3条 本会は,会員の連携を図り,目標の研究を推し進め,会員の資質向上を諮り,もって実践活動をとおして社会に貢献することを目的とする。

(事 業)

第4条 この会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行うものとする。

  1. 臨床栄養師の活動の展開に関すること
  2. 臨床栄養師の養成,研修に関すること
  3. 臨床栄養に関する調査研究に関すること
  4. 臨床栄養師の親睦に関すること
  5. その他第三条の目的を達成するために必要な事項に関すること

第3章 会 員

(種 別)

第5条  本会の会員は,次の3種とする。

  1. 正会員 臨床栄養師の認定資格を有し,総会において定められた会費を納入するもの
  2. 準会員 本会の目的及び趣旨に賛同し,総会において定められた会費を納入するもの
  3. 特別会員 国際栄養士協議会に加盟している臨床栄養師を取得しているものであって日本国に居住し,会費を納入するもの
  4. 名誉会員 本会に特別の功労があった者または学識経験者であって,役員会の推薦により総会の承認を得たもの
  5. 賛助会員 本会の趣旨に賛同し,総会において定められた会費を納入するもの

(入 会)

第6条 本会の正会員及び特別会員になるには,会長の定めるところにより入会申込書を提出し役員の承認をなければならない。

(退 会)

第7条 本会の会員は,次の場合には退会したものとみなす。

  1. 会員より退会の申し出があったとき
  2. 死亡
  3. 会費を1年以上納入しないとき
  4. 第8条第1項の規程により除名されたとき

(除 名)

第8条 会員で本会の名誉をき損し,または目的趣旨に反するような行為があったときは,総会の議決によりこれを除名することができる。

  1. 前項の規定により除名された会員には,その旨を通知しなければならない。

(拠出金不返還)

第9条 既納の会費その他の拠出金は,その理由の如何を問わずこれを返還しないものとする。

第4章 役員

(役員の種別)

第10条 本会に次の役員を置く。

  1. 会長    1名
  2. 副会長   2名
  3. 学術研修  2名
  4. 広報    2名
  5. 庶務    2名
  6. 会計    2名
  7. 理事    10以上20名以下
  8. 監事    2名

(顧問)

第11条 この会に最高顧問及び顧問を置くことができる。

(役員の選任)

第12条 役員は議会の議決を経て選任する。会長はじめ役職役員は,理事の互選により選出する。

(役員の任期)

第13条 役員の任期は,2年とする。但し,再任を妨げない。

  1. 設立当初の任期は,第13条の規程にかかわらず平成21年の総会までの1年間とする。

(役員の職務)

第14条 会長は,この会を代表し,会務を総括する。

  1. 副会長は,会長を補佐し,会長に事故ある時はその職務を代行する。
  2. 学術・研修は,この会の臨床栄養師の養成,研修に従事する。
  3. 広報は,この会の広報に従事する。
  4. 庶務は,この会の事務に従事する。
  5. 会計は,この会の出納に従事する。
  6. 理事は,総会への提出議案,この会の運営の具体的方針について意見を述べ,又は総会において定められた事項の処理にあたる。
  7. 監事は,この会の出納,その他の出納及び事務の執行を監査する。

(会 議)

第15条 会議は,総会及び役員会とし,会長が招集する。

  1. 会議は,構成員の2分の1以上の出席によって成立し,議決は,出席者の過半数の賛成を必要とする。
  2. 総会は年1回とし,次の各号に掲げる事項を議決する。

 

  1. 歳入歳出予算を定めること
  2. 事業計画を定めること
  3. 会費の額を定めること
  4. 歳入歳出決算を認定すること
  5. 事業報告を承認すること
  6. 規約を改正すること
  7. その他この会の組織運営等に関する基本的重要事項

役員会は,必要の都度開催し,次に掲げる事項を審議し,会の運営に関し重要な事項は,総会の承認を受けるものとする。

  1. 総会の招集及び提出議案
  2. 業務運営の具体的方針の決定
  3. 業務執行に関する事項

(経 費)

第16条 この会の経費は会費,寄付金,その他の収入をもって充てる。

(会計年度)

第17条 この会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

(地区別部会)

第18条 本会の事業を円滑に推進するために、地区別部会をおくことができるものとする。

第5章 雑則

(委 任)

第19条 本会則施行について必要な事項は,役員会の議決を経て,会長が定める。

(付 則)

この会則は,平成20年3月22日から施行する。

この会則は,平成20年7月4日から一部改正する。

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