第1章 総則
(細則の目的)
第1条 この細則は,会則第17条の規程により会務執行に必要な事項を定める。
第2章 会員
(入会の手続き)
第2条 正会員,準会員及び賛助会員になろうとする者は,入会申込書(別記様式第1号)に定められた当該年度の会費を添えて,日本臨床栄養師会長に提出するものとする。
- 会費の徴収・納入等の業務は,別に定める要領により行うものとする。
- 会長は会員から入会届があったときは,会員名簿(別記様式第2号)に登録する
- ものとする。
- 特別会員になろうとする者は,入会申込書(別記様式3号)に定められた当該年
- 度の会費を添えて,会長に提出するものとする。
- 会長は,前項の入会申込書を受理したときは,会員名簿(別記様式第2―2号)
- に登録するものとする。
(名誉会員)
- 第2条の2 名誉会員は,終身会員とする。
- 理事会は,名誉会員としてふさわしい正会員(その職を退いた者)を,会長に推薦することができる。
- 会長は,総会で承認を受けた名誉会員については名誉会員台帳(別記様式第2-3号)に登録するものとし,名誉会員の証(別記様式4号)を贈るものとする。
- 名誉会員は,会費の納入を要しない。
(退会の手続き)
第3条 会員が退会しようとするときは,次の手続きをとらなければならない。
- 正会員及び準会員は,会長に退会届(別記様式第5号)を提出するものとする。
- 特別会員は,会長に退会届(別記様式第5-2号)を提出するものとする。
- 前各号の場合,会長は会員名簿登録を抹消するものとする。
(除名の手続き)
第4条 会長は,正会員及び準会員が会則第8条第1項に該当する行為があったときは速やかに真偽を調査し,本人の弁明を聞き,役員会において出席理事の3分の2以上の同意を得,総会の議決によって除名するものとする。
- 会長は,名誉会員,特別会員が会則第8条第1項に該当する行為があったときは速やかに真偽を調査し,本人の弁明を聞き,役員会において出席理事の3分の2以上の同意を得,総会の議決によって除名するものとする。
- 会長は本人にその旨を通知するものとする。
第3章 会費及び拠出金
(会費)
第5条 本会の会費は,総会の定めにより次のとおりとする。
- 正会員費 年額 3,000 円
- 準会員 年額 3,000 円
- 特別会員費 年額 3,000 円
- 賛助会員費 年額 30,000 円
(会費の納入方法及び納入期限)
第6条 全ての会員は,翌年度の会費を前年度の3月31日までに納入するものとする。
- 会長は,前項の納付があったときは,会員名簿に登録し,領収書を交付するものとする。
(拠出金)
第7条 本会は,会長の承認のもとに,研修会,講習会等において必要な経費及び賦課金等を徴収することができる。
第4章 役員
(理事の職務)
第8条 理事は,積極的に業務の推進に努めなければならない。
- 別表に定める地区に担当する理事をおき,理事は地区内会員の連携,調整等に努め,地区別部会を開催したときは,速やかに会長に報告しなければならない。
(最高顧問等の会費免除)
第9条 最高顧問及び顧問の任期は2年とし,再任を妨げないものとする。
- 本会の最高顧問及び顧問に推薦された正会員は,会費を免除することができる。
第5章 雑則
(細則の変更)
第10条 この細則は,役員会の議決を経なければならない。
(付 則)
この細則は,平成20年3月22日から施行する。
この細則は,平成20年7月4日から一部改正する。
この細則は.平成21年1月11日から一部改定する。